ロシアへ入国後の14日間の自己隔離について
2020年7月27日付けでロシア連邦主任衛生医師決定第22により、8月1日以降は「労働を目的とする外国人は入国日から14日間の自己隔離が必要」と規定されています。
在ロシア日本国大使館から所管官庁であるロスパトレブナゾール(連邦消費者権利保護・福利分野監督庁)にこの条文についてご確認いただいたところ、今般、日本人を含めて以下の扱いであるとの口頭での回答が得られましたのでお知らせします。
・観光・商用ビザで入国した人、及び個人は自己隔離不要。
・学生は到着後14日間は授業に出席しないこと(10~12日目にPCR検査を受検した後の出席)が推奨されている。
・労働目的の者(労働ビザで入国した者)は14日間の自己隔離義務あり。
※これは現時点での回答であり、今後規則の変更もあり得ますのでご留意ください。
情報ソース:特定非営利活動法人モスクワ・ジャパンクラブ